親会社の使用者性を否定――中労委
中央労働委員会は、京都新聞社グループの労働組合が、子会社の契約社員の雇止め問題を巡って親会社の㈱京都新聞社に団体交渉を求めた不当労働行為審査事件 で、同社は労組法上の使用者に当たらないと判断、救済申立てを棄却した。子会社の経営に対して強い支配力を持つとともに、有期雇用者の契約更新の上限を3 年とするルールを子会社に導入したのも同社だったが、子会社における雇止めルールの運用については、「現実的かつ具体的に支配していたとまではいえない」 と指摘している。
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