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労基法より広い範囲に――厚労省が労組法上の労働者性判断基準案

2011年6月13日
【提供:労働新聞社】
労働新聞社

厚生労働省の労使関係法研究会(座長・荒木尚志東京大学大学院教授)は、労働組合法上の労働者性の判断基準(案)を明らかにした。労組法上の労働者は、団 体交渉の必要性が認められる者を範囲とし、労働基準法など罰則付きの強行法規の適用範囲より幅広い概念と解すべきとした。判断要素として、事業組織への組 込み状況、業務依頼に対する諾否の自由、契約内容の一方的決定、労務供給日時・場所の拘束、指揮監督の実態、報酬の労務対価性など8項目を提示している。

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