世帯収入25万円以下――求職者支援法給付金で基準案
厚生労働省は、今通常国会で成立した求職者支援法の省令案などを明らかにした。職業訓練受講者の生活安定のために支給する給付金は、月28日以上を対象に 10万円支給する職業訓練受講手当と月4万2,500円を上限とする通所手当で構成する。本人の収入が月8万円以下、本人と同居している親、配偶者らの収 入合計が月25万円以下であることが条件である。職業訓練実施機関に対しては、基礎コース受講者1人当たり6万円、実践コースに同5万円と就職実績に応じ た付加額を奨励金として支払う。
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