所定休日に不払残業――三条労基署
新潟・三条労働基準監督署(羽賀政昭署長)は、所定休日にサービス残業を行わせていたとして、ホームセンターチェーンを労働基準法第37条(時間外、休日 および深夜の割増賃金)の疑いで新潟地検三条支部に書類送検した。平成18~22年にかけて10回以上も是正勧告を実施していたほか、昨年1月には、「改 善しない場合は司法処分に踏み切る」と警告していた。
提供 労働新聞社:本編記事はこちら
ヒューマンリソース(人的資源)を追求する日本人事総研 | お電話でのお問い合わせ:03-3664-4110(代表)