ホーム > 得々情報 > 第120話「年金確保支援法の公布」

第120話「年金確保支援法の公布」

2011年9月12日

将来の無年金・低年金の発生を防止する「年金確保支援法」が
平成23年8月10日に公布されました。

この法律の趣旨は、高齢期における所得の確保をより一層支援
する観点から、国民年金保険料の納付可能期間を延長することや、
企業型確定拠出年金において加入資格年齢の引上げや加入者
の掛金拠出を可能とする等の措置を行うことにあります。


■改正された主な内容

≪1.確定拠出年金法の一部改正≫

 ◎加入資格年齢が現行の60歳から65歳に引き上げられます。

 ◎従業員拠出(マッチング拠出)を可能とし所得控除の対象とする
   こと、事業主による従業員に対する継続的投資教育の実施義務
   を明文化することにより、老後所得の確保に向けた従業員の自主
   努力が支援れます。

 ◎企業年金の未請求者対策を推進するために、住基ネットから加
   入者の住所情報の取得を可能にし、住所不明者の解消をはか
   る(他の企業年金制度等についても、同様の措置)等、制度運営
   上の改善がなされます。


≪2.確定給付企業年金法の一部改正≫

 60歳~65歳で退職した人についても退職時の年金支給が可能に
 なります。(現在は50~60歳で退職した人についての退職時の年
 金支給のみ認められています。)


≪3.国民年金法の一部改正≫

 現在、未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年
 分までですが、3年間に限り、過去10年分まで遡って納められるよ
 うになります。年金受給につなげることができるようになります。

 
≪4.厚生年金保険法の一部改正≫

 近年の経済情勢を踏まえ、母体企業の経営悪化等に伴い、財政
 状況が悪化した企業年金に関して、措置が講じられます。
 厚生年金基金が解散する際に返還する代行部分に要する費用の
 額及び支払方法の特例が設けられます。

以上

 



一覧画面へ戻る


このページのトップへ