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第91話 「割増賃金の考え方が変わります H22.4労働基準法改正」

投稿日:2009年05月12日

■割増賃金率の変更点について

1)1ヵ月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が2割5分を上回るよう労使協定をする努力義務を課す。
2)1ヵ月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を5割増とする。
3)割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入される。

3)について:
事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を越える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。
労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。)

<中小企業※の適用猶予について>
2)については当分の間猶予で、3年を経過した後に見直しされます。
1)については施行と同時に適用されます。

※猶予される中小企業とは
A資本金の額または出資の総額が
小売業:5000万円以下
サービス業:5000万円以下
卸売業:1億円以下
上記以外:3億円以下
または
B常時使用する労働者数が
小売業:50人以下
サービス業:100人以下
卸売業:100人以下
上記以外:300人以下
事業場単位ではなく、企業単位で判断します。

■その他の変更点について
・年次有給休暇の時間単位の取得
最低単位は原則1日単位でしたが、5日分については時間単位の取得が可能となります。

以上

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