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第92話 「残業削減雇用維持奨励金が創設されました」

投稿日:2009年07月13日

■内容
景気の変動等により、急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業所が、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う場合。

■支給額・期間等
労働者一人あたり、判定期間につき次表のとおりです。

  有期契約労働者 派遣労働者
中小企業事業主 15万円(年30万円) 22.5万円(年45万円)
中小企業事業主以外の事業主 10万円(年20万円) 15万円 (年30万円)

 

■支給要件
 売上高又は生産量等の指標の、最近3ヶ月間の月平均値がその直前の3ヶ月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所(中小企業の場合は、直近の決算等 の経常損益が赤字であれば5%未満でも可)の事業主に対し、それぞれの判定期間において、以下の支給要件を満たした場合に支給されます。

a 判定期間における事業所労働者(事業所の雇用保険被保険者及び事業所に役務の提供を行う派遣労働者)1人1月当たりの残業時間が、比較期間(計画届の提出月の前月又は前々月からさかのぼった6ヶ月間)の平均と比べて、2分の1以上かつ5時間以上削減されていること
b. 判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数の5分の4以上であること
c. 計画届の提出日から判定期間の末日までの間に、事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇い止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む)をしていないこと

以 上

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