平成21年4月1日より「介護雇用管理制度等導入奨励金」が施行されました。
内容
介護関係事業主が、介護労働者のキャリアアップ、処遇改善等のための各種人事制度を導入(既存の制度の見直しを含む。)し、かつ、採用・募集、健康管理等の雇用管理改善事業を実施した場合に支給されます。
介護労働者のキャリアアップ、処遇改善等のために実施した事業経費の一部が助成されます。
支給額・期間等
人事管理制度の導入(見直し)に要した経費と雇用管理改善事業に要した経費の2分の1の合計額(消費税を含む。)となります。ただし、その額が100万円を超える場合は、その100万円が限度となります。
支給要件
人事管理制度の導入事業※1と雇用管理改善事業※2をいずれも実施することが必要となります。
※1 人事管理制度の導入事業
- 人事制度等関係
変形勤務等の勤務形態、ワークシェアリング制度、目標管理制度、能力評価制度、職務基準、職務資格制度、 人事考課制度、育児・介護休暇、休職制度、継続雇用・再雇用制度、職務評価制度、福祉厚生制度など - 賃金体系関係
能力給、職務給、賃金規程、退職金規程、昇給基準、各種手当など - 教育訓練関係
職種別、職員別、プリセプターシップ制度等の研修体系の整備など
※2 雇用管理改善事業
- 採用関係
ホームページの新規作成(採用情報に関するページに限る。)、求人情報誌への掲載、採用パンフレットの作成、就職説明会の開催、学校への広報など - 人的管理関係
雇用管理担当者への講習の実施、適正検査の実施、雇用管理マニュアルの作成など - 健康管理(法定の健康診断を除く)関係
認定事業主が健康診断を実施する場合、他の医療機関等における健康診断を労働者に受けさせた場合、メンタルヘルスに係る必要な配慮を行った場合など。
参考:財団法人介護労働安定センターホームページより
以上