得々情報

第99話 「短時間労働者の労働条件の状況について」

投稿日:2010年02月09日

<東京労働局 平成21年12月21日発表>

雇用形態が多様化する中で、短時間労働者(※1)は増加傾向にある一方で労働条件上の問題も認められます。

東京労働局は管下18の労働基準監督署が平成21年9月及び10月に実施した監督指導(365事業所)において、短時間労働者の労働条件に関する実態調査を実施し、労働基準関係法令の違反状況について取りまとめました。

 その結果、

・短時間労働者を試用している事業場の割合は64.4%(235事業所)

 ・そのうち、短時間労働者について何らかの労働基準関係法令(※2)の違反が認められた事業場の割合は46.6%(109事業所)

 ・労働基準関係法令で多かったのは、

1.労働条件通知書を交付していない(労働基準法第15条違反)17.4%(41事業場)
2.時間外割増賃金が適正に支払われていない(労働基準法第37条違反)16.2%(38事業場)
3.就業規則の作成・届出がされていない(労働基準法第89条違反)14.9%(35事業場)

でした。

 ・また、東京都最低賃金(平成21年9月30日まで766円、10月1日から791円)に満たない賃金を支払っていた(最低賃金法第4条違反)事業場が6.4%(15事業場)認められました。

※1 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一事業場の通常の労働者より短い労働者をいいます。
※2 労働基準関係法令とは、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等をいいます。

                                                        

                                                           以上

得々情報 一覧