ワークライフバランスの実現に向け、「年次有給休暇の促進」をポイントに労働時間等見直しガイドラインが平成22年3月19日に改正されました。
「労働時間等見直しガイドライン」とは、事業主及びその団体が労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項について定めたものです。
改正ポイントとして、年次有給休暇について事業主に次の4つの改善を促進しています。
1.労使の話し合いの機会において年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導入するとともに、取得率向上に向けた具体的な方策を検討すること
2.取得率の目標を検討すること
3.計画的付与制度の活用を図る際、連続した休暇の取得促進に配慮すること
4.2週間程度の連続した休暇の取得促進を図るに当たっては、当該事業場の全労働者が長期休暇を取得できるような制度の導入に向けて検討すること
補足1)労働時間等見直しガイドラインは平成18年4月1日に制定されています。その後、平成19年12月に「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されたことを踏まえ、その趣旨を盛り込むべく、同ガイドラインを改正し、平成20年4月1日にから適用しています。
そして今回、同ガイドラインは平成22年3月19日に改正され、厚生労働省ではパンフレットが公開したところです。
ご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/dl/04.pdf
補足2)労働時間等の設定改善の全般的な事項に関しては、次の厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html
以上