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第116話「均衡待遇・正社員化推進奨励金 平成23年4月スタート」

投稿日:2011年05月11日

平成23年4月1日より中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金が統合され「均衡待遇・正社員化推進奨励金」としてスタートしました。

均衡待遇・正社員化推進奨励金は、パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、「正社員への転換制度」や「正社員と共通の処遇制度」 などを労働協約または就業規則に規定し、実際に制度を適用した事業主に対して、奨励金を支給するものです(大企業と中小企業で支給額が異なります)。

 均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる5つの制度と支給額は次の通りです。

 ■1.正社員転換制度

正社員へ転換するための試験制度を導入し、実際に1人以上転換させた(制度導入)、2人~10人まで転換させた(転換促進)事業主に支給

<制度導入>
中小企業 40万円
大企業  30万円 

<転換促進>
中小企業 20万円
大企業  15万円 

※中小企業事業主の定義は最下段に記載

 

■2.共通処遇制度

正社員と共通の処遇制度を導入し、実際に対象労働者に適用した事業主に支給

中小企業 60万円
大企業  50万円 

 

■3.共通教育訓練制度

正社員と共通の教育訓練制度(Off-JTに限る)を導入し、1人につき6時間以上の教育訓練を延べ10人以上(大企業は30人以上)に実施した事業主に支給

中小企業 40万円
大企業  30万円

 

■4.短時間正社員制度

短時間正社員制度を導入し、実際に1人以上に適用した(制度導入)、2人目~10人目に適用した(定着促進)事業主に支給

<制度導入>
中小規模 40万円
大規模  30万円 

<定着促進>

中小規模 20万円
大規模  15万円 

※中小規模とは常時雇用する労働者が300人を超えない事業主

大規模とは中小規模以外の事業主

 

■5.健康診断制度

パートタイム労働者・有期契約労働者に対する健康診断制度(※法令上実施義務のあるものを除く)を導入し、実際に延べ4人以上に実施した事業主に支給

中小企業 40万円
大企業  30万円 

詳細は、最寄の都道府県労働局雇用均等室へお問い合わせください。

 

※中小企業事業主とは、表の①、②の両方またはどちらか一方を満たす事業主

産業分類

①     常時雇用する労働者数

②     資本金等

小売業(飲食店を含む)

50人以下

5千万円以下

サービス業

100人以下

5千万円以下

卸売業

100人以下

1億円以下

その他(建設業・製造業等)

300人以下

3億円以下

 

以 上

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