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第120話「年金確保支援法の公布」

投稿日:2011年09月12日

将来の無年金・低年金の発生を防止する「年金確保支援法」が平成23年8月10日に公布されました。

この法律の趣旨は、高齢期における所得の確保をより一層支援する観点から、国民年金保険料の納付可能期間を延長することや、企業型確定拠出年金において加入資格年齢の引上げや加入者の掛金拠出を可能とする等の措置を行うことにあります。

■改正された主な内容

≪1.確定拠出年金法の一部改正≫

◎加入資格年齢が現行の60歳から65歳に引き上げられます。

◎従業員拠出(マッチング拠出)を可能とし所得控除の対象とすること、事業主による従業員に対する継続的投資教育の実施義務を明文化することにより、老後所得の確保に向けた従業員の自主努力が支援れます。

◎企業年金の未請求者対策を推進するために、住基ネットから加入者の住所情報の取得を可能にし、住所不明者の解消をはかる(他の企業年金制度等についても、同様の措置)等、制度運営上の改善がなされます。

≪2.確定給付企業年金法の一部改正≫

60歳~65歳で退職した人についても退職時の年金支給が可能になります。(現在は50~60歳で退職した人についての退職時の年金支給のみ認められています。)

≪3.国民年金法の一部改正≫

現在、未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分までですが、3年間に限り、過去10年分まで遡って納められるようになります。年金受給につなげることができるようになります。

 
≪4.厚生年金保険法の一部改正≫

近年の経済情勢を踏まえ、母体企業の経営悪化等に伴い、財政状況が悪化した企業年金に関して、措置が講じられます。 厚生年金基金が解散する際に返還する代行部分に要する費用の 額及び支払方法の特例が設けられます。

以上

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