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第131話「改正育児・介護休業法、全面施行へ」

投稿日:2012年07月11日

育児・介護休業法は、平成21年6月に改正され、一部を除き平成22年6月30日から施行されました。

ただし一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については平成24年7月1日から施行されます。

■何がどう変わるのか
以下の3つの制度を導入することが事業主の義務になります。 
(1)短時間勤務制度(短時間勤務(1日6時間)ができる制度)
(2)所定外労働の制限(残業が免除される制度)
(3)介護休暇(介護の必要がある日について仕事を休める制度)

以下、上の(1)~(3)の概要をみていきます。

 (1) 短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)
事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。短時間勤務制度は、就業規則に規定されるなど、制度化された状態になっていることが必要であり、運用で行われているだけでは不十分です。短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。

 (2) 所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。

 (3) 介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員が、申し出た場合、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得させなければなりません。介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。

 ■その他
厚生労働省では、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主を支援する ために助成金制度を設け、活用を促進しています。(両立支援助成金・均衡待遇・正社員化推進奨励金)

以 上

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