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第133話「高年齢者雇用安定法の改正」

投稿日:2012年09月14日

60歳の定年を迎える社員のうち、希望者の全員が65歳まで雇用の確保を義務付ける改正高年齢者雇用安定法が可決、成立しました。施行は2013年4月1日となります。

現行法では労使の合意があれば、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みがありましたが、これを廃止しました。
ただし、企業負担が重くなり過ぎないよう、労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)で指針を作り、勤務態度や心身の健康状態が著しく悪い人は対象から外せるようにする方向となっております。

以下に、改正法の概要を示します。

1 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
⇒継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する。

2 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
⇒継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける。

3 義務違反の企業に対する公表規定の導入
⇒高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。

4 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
⇒事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠を設ける。

5 その他
⇒厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設けるほか、所要の規定の整備を行う。

以 上

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