10月は制度変更月です。
厚生労働省関係の主な変更内容については次のとおりとなっております。
項目名 | 内容 | 実施時期 | 主な対象者 |
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労働者派遣法 の改正 |
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10月1 日 |
派遣労働者、派遣元事業主、派遣先となる事業主 |
最低賃金 の引上げ |
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9月30 日以降、各都道府県で順次発効 |
すべての労働者とその使用者 |
項目名 | 内容 | 実施時期 | 主な対象者 |
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厚生年金 保険料率 の引上げ |
厚生年金保険料率は9月分(10月分給与の源泉徴収)から0.354%引上げ(~8月分16.412%、9月分~16.766%) | 9月~(9月分の保険料は、10月分給与の源泉徴収から適用される。) | 厚生年金保険の被保険者、事業主等 |
国民年金 保険料の 納付可能期間 延長 |
国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能となりました。 | 平成24年10月1日~平成27年9月30日(申込受付けは平成24年8月1日から) | 老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する方 |
厚生労働省ホームページより
以上