4月の採用シーズンを控え、雇用を増やす企業を減税する税制上の優遇制度を活用しましょう。
■雇用促進税制とは
雇用促進税制とは、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除※が受けられます。
※当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
■ポイント
・雇用者数の増加1人あたり20万円の税額控除が受けられます。
・適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
■申請概要
①雇用促進計画を作成・提出・・・適用年度開始後2か月以内に、雇用促進計画を作成し、ハローワークに提出。
②雇用促進計画の達成状況の確認適用年度終了後2か月以内(個人事業主については3月1 5日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。
③税務署に申告・・・確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。
以上