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第157話 通勤手当の非課税限度額引上げ

投稿日:2014年10月17日

所得税法施行例の一部を改正する政令が公布され、通勤のための自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用されます。

①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
 →1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限100,000円)

②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
 →通勤距離が片道55Km以上:31,600円
    通勤距離が片道45Km以上55Km未満:28,000円
    通勤距離が片道35Km以上45Km未満:24,400円
    通勤距離が片道25Km以上35Km未満:18,700円
    通勤距離が片道15Km以上25Km未満:12,900円
    通勤距離が片道10Km以上15Km未満:7,100円
    通勤距離が片道2Km以上10Km未満:4,200円
    通勤距離が片道2Km未満:全額課税

③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
 →1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度100,000円)

④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
 →1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額(最高限度100,000円)

以上

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