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第160話 高度プロフェッショナル労働制

投稿日:2015年01月28日

1月16日の第122回労働政策審議会労働条件分科会において審議された今後の労働時間法制の在り方の報告書骨子案で高度プロフェツショナル労働制の概要が発表されました。

時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニ-ズに応え、その意欲や能力を十分に発揮できるようにするため、一定の要件を満たし職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、長時間労働を防止するための措置を講じつつ、時間外・休日労働協定の締結や、時間外・休日・深夜の割増賃金の支払い義務等の適用を除外した新たな労働時間制度の選択肢として、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル労働制)を設けることが適当。

1.対象業務
「高度の専門知識」「業務に従事した時間と成果との関連性が強くない」金融商品の開発、金融商品のディ-リ-ング、アナリスト、コンサルタント、研究開発等を念頭に省令で適切に規定することが適当

2.対象労働者
使用者との間で書面による合意に基づき職務の範囲が明確に定められ、その職務の範囲内で労働する労働者であることが適当

3.年収
「1年間に支払われることが確実に見込まれる賃金の額が、平均給与額の○倍を相当程度上回る」とした上で、具体的な年収額については1075万円を参考に、省令で規定することが適当

4.健康管理時間、長時間労働防止措置(選択的配置)、面接指導強化等について省令で規定することが適当

※詳細は厚生労働省・労働政策審議会・労働条件分科会ホ-ムペ-ジ参照

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