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第165話 平成27年4月1日改正パ-トタイム労働法への対応はされていますか

投稿日:2015年06月03日

1. パ-トタイム労働者とは   

      パ-トタイム労働法の対象となるパ-トタイム労働者(短時間労働者)とは
      「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される労働者の1週間の
      所定労働時間に比べて短い労働者」で、“アルバイト”“嘱託”“準社員”
      “臨時社員”などの呼び方の如何にかかわらず、上記条件に該当すれば  
      「パ-トタイム労働者」として対象となる。   
      また、フルタイムで働く人が、“パ-ト”などの呼び方をされていても  
      対象とはならないが、パ-トタイム労働法の趣旨を考慮しておく必要はある。

2. 主な改正点とは   

      正社員と差別的取扱いが禁止されるパ-トタイム労働者の対象範囲が拡大                            ↓   
      有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者でも、職務内容、人材活用
      の仕組みが正社員と同じ場合には、正社員との差別的取扱いが禁止される。

3. 例えば・・・    

      有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者が、職務の内容も人材活用
      の仕組みも正社員と同じであるにもかかわらず、正社員に支給されている。
      各種手当の支給対象となっていない場合、正社員と同様に支給対象となることが
      考えられる。

以上

 

パ-トタイム労働法の対象となるパ-トタイム労働者(短時間労働者)とは

「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される労働者の1週間の

所定労働時間に比べて短い労働者」で、“アルバイト”“嘱託”“準社員”

“臨時社員”などの呼び方の如何にかかわらず、上記条件に該当すれば

「パ-トタイム労働者」として対象となる。

また、フルタイムで働く人が、“パ-ト”などの呼び方をされていても

対象とはならないが、パ-トタイム労働法の趣旨を考慮しておく必要

はある。

 

 

2. 主な改正点とは

 

正社員と差別的取扱いが禁止されるパ-トタイム労働者の対象範囲が拡大

有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者でも、職務内容、人材活用

の仕組みが正社員と同じ場合には、正社員との差別的取扱いが禁止される

 

 

3. 例えば・・・

 

有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者が、職務の内容も人材活用

の仕組みも正社員と同じであるにもかかわらず、正社員に支給されている

各種手当の支給対象となっていない場合、正社員と同様に支給対象となる

ことが考えられる。

 

. パ-トタイム労働者とは

パ-トタイム労働法の対象となるパ-トタイム労働者(短時間労働者)とは
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される労働者の1週間の
所定労働時間に比べて短い労働者」で、“アルバイト”“嘱託”“準社員”
“臨時社員”などの呼び方の如何にかかわらず、上記条件に該当すれば
「パ-トタイム労働者」として対象となる。
また、フルタイムで働く人が、“パ-ト”などの呼び方をされていても
対象とはならないが、パ-トタイム労働法の趣旨を考慮しておく必要
はある。
2. 主な改正点とは
正社員と差別的取扱いが禁止されるパ-トタイム労働者の対象範囲が拡大
有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者でも、職務内容、人材活用
の仕組みが正社員と同じ場合には、正社員との差別的取扱いが禁止される
3. 例えば・・・
有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者が、職務の内容も人材活用
の仕組みも正社員と同じであるにもかかわらず、正社員に支給されている
各種手当の支給対象となっていない場合、正社員と同様に支給対象となる
ことが考えられる。

1. パ-トタイム労働者とは

 

パ-トタイム労働法の対象となるパ-トタイム労働者(短時間労働者)とは

「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される労働者の1週間の

所定労働時間に比べて短い労働者」で、“アルバイト”“嘱託”“準社員”

“臨時社員”などの呼び方の如何にかかわらず、上記条件に該当すれば

「パ-トタイム労働者」として対象となる。

また、フルタイムで働く人が、“パ-ト”などの呼び方をされていても

対象とはならないが、パ-トタイム労働法の趣旨を考慮しておく必要

はある。

 

 

2. 主な改正点とは

 

正社員と差別的取扱いが禁止されるパ-トタイム労働者の対象範囲が拡大

有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者でも、職務内容、人材活用

の仕組みが正社員と同じ場合には、正社員との差別的取扱いが禁止される

 

 

3. 例えば・・・

 

有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者が、職務の内容も人材活用

の仕組みも正社員と同じであるにもかかわらず、正社員に支給されている

各種手当の支給対象となっていない場合、正社員と同様に支給対象となる

ことが

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