1. パ-トタイム労働者とは
パ-トタイム労働法の対象となるパ-トタイム労働者(短時間労働者)とは
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される労働者の1週間の
所定労働時間に比べて短い労働者」で、“アルバイト”“嘱託”“準社員”
“臨時社員”などの呼び方の如何にかかわらず、上記条件に該当すれば
「パ-トタイム労働者」として対象となる。
また、フルタイムで働く人が、“パ-ト”などの呼び方をされていても
対象とはならないが、パ-トタイム労働法の趣旨を考慮しておく必要はある。
2. 主な改正点とは
正社員と差別的取扱いが禁止されるパ-トタイム労働者の対象範囲が拡大 ↓
有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者でも、職務内容、人材活用
の仕組みが正社員と同じ場合には、正社員との差別的取扱いが禁止される。
3. 例えば・・・
有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者が、職務の内容も人材活用
の仕組みも正社員と同じであるにもかかわらず、正社員に支給されている。
各種手当の支給対象となっていない場合、正社員と同様に支給対象となることが
考えられる。
以上
パ-トタイム労働法の対象となるパ-トタイム労働者(短時間労働者)とは
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される労働者の1週間の
所定労働時間に比べて短い労働者」で、“アルバイト”“嘱託”“準社員”
“臨時社員”などの呼び方の如何にかかわらず、上記条件に該当すれば
「パ-トタイム労働者」として対象となる。
また、フルタイムで働く人が、“パ-ト”などの呼び方をされていても
対象とはならないが、パ-トタイム労働法の趣旨を考慮しておく必要
はある。
2. 主な改正点とは
正社員と差別的取扱いが禁止されるパ-トタイム労働者の対象範囲が拡大
↓
有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者でも、職務内容、人材活用
の仕組みが正社員と同じ場合には、正社員との差別的取扱いが禁止される
3. 例えば・・・
有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者が、職務の内容も人材活用
の仕組みも正社員と同じであるにもかかわらず、正社員に支給されている
各種手当の支給対象となっていない場合、正社員と同様に支給対象となる
ことが考えられる。
. パ-トタイム労働者とは
1. パ-トタイム労働者とは
パ-トタイム労働法の対象となるパ-トタイム労働者(短時間労働者)とは
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される労働者の1週間の
所定労働時間に比べて短い労働者」で、“アルバイト”“嘱託”“準社員”
“臨時社員”などの呼び方の如何にかかわらず、上記条件に該当すれば
「パ-トタイム労働者」として対象となる。
また、フルタイムで働く人が、“パ-ト”などの呼び方をされていても
対象とはならないが、パ-トタイム労働法の趣旨を考慮しておく必要
はある。
2. 主な改正点とは
正社員と差別的取扱いが禁止されるパ-トタイム労働者の対象範囲が拡大
↓
有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者でも、職務内容、人材活用
の仕組みが正社員と同じ場合には、正社員との差別的取扱いが禁止される
3. 例えば・・・
有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者が、職務の内容も人材活用
の仕組みも正社員と同じであるにもかかわらず、正社員に支給されている
各種手当の支給対象となっていない場合、正社員と同様に支給対象となる
ことが