1. 労働条件の明示
雇入れの際に、労働条件を明示(労働条件通知書)しなければなりません。
2. 就業規則の作成
正社員を含め10人以上の事業所は、パート就業規則の作成・届出が必要です。
3. 短時間雇用管理社の選任
パートを10人以上雇用している事務所ごとに、短時間雇用管理者を選任するように努めなければなりません。
4. 社会保険の加入基準
原則として、次のいずれにも該当する状態で働いているとき
(1)1日または1週の労働時間が、正社員のおおむね4分の3以上となるとき
(2)1カ月の労働時間が、正社員のおおむね4分の3以上となるとき
5. 雇用保険の加入基準
(1)1週間の契約労働時間が20時間以上となるとき
(2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき
(3)年収が90万円以上になると見込まれるとき(平成13年4月1日より廃止)
6. 健康診断の実施要件
次の(1)(2)のいずれの要件にも該当するとき
(1) a)期間を定めていない者
b)期間を定めている者は、 イ)1年以上使用されることが予定される者
ロ)契約更新により1年以上使用されている者
(2) 1日の労働時間が正規労働者の4分の3以上の者
- (1)雇入れ時健康診断
(2)1年に1回の定期健康診断 - 深夜業作業者
(1)配置替え時健康診断
(2)6カ月に1回の定期健康診断 - 有害作業従業者
(1)雇入れ時またち配置替え時健康診断
(2)定期特別項目健康診断 - その他必要な健康診断
7.年次有給休暇
週の所定 労働日数 |
1年間の 所定労働日数 |
雇入れの日より起算した継続勤務期間(年) | ||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5~ | ||
週30時間以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | |
5日 | 217日以上 | |||||||
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |