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第12話「パート層用管理の留意点」

投稿日:2002年07月16日

1.   労働条件の明示
雇入れの際に、労働条件を明示(労働条件通知書)しなければなりません。

2.  就業規則の作成
正社員を含め10人以上の事業所は、パート就業規則の作成・届出が必要です。

3.  短時間雇用管理社の選任
パートを10人以上雇用している事務所ごとに、短時間雇用管理者を選任するように努めなければなりません。

4.  社会保険の加入基準
原則として、次のいずれにも該当する状態で働いているとき
(1)1日または1週の労働時間が、正社員のおおむね4分の3以上となるとき
(2)1カ月の労働時間が、正社員のおおむね4分の3以上となるとき

5.  雇用保険の加入基準
(1)1週間の契約労働時間が20時間以上となるとき
(2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき
(3)年収が90万円以上になると見込まれるとき(平成13年4月1日より廃止)

6.  健康診断の実施要件
次の(1)(2)のいずれの要件にも該当するとき
(1)   a)期間を定めていない者
b)期間を定めている者は、     イ)1年以上使用されることが予定される者
ロ)契約更新により1年以上使用されている者
(2)   1日の労働時間が正規労働者の4分の3以上の者

  1. (1)雇入れ時健康診断
    (2)1年に1回の定期健康診断
  2. 深夜業作業者
    (1)配置替え時健康診断
    (2)6カ月に1回の定期健康診断
  3. 有害作業従業者
    (1)雇入れ時またち配置替え時健康診断
    (2)定期特別項目健康診断
  4. その他必要な健康診断

7.年次有給休暇

週の所定
労働日数
1年間の
所定労働日数
雇入れの日より起算した継続勤務期間(年)
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5~
週30時間以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
5日 217日以上
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 7日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

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