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第13話「雇入れ時等教育」

投稿日:2002年07月16日

労働安全衛生規則第35条に、「雇い入れ時等の教育(雇い入れたとき、作業内容を変更したとき)」の内容が規定されています。

  1. 機械・原材料の危険性・有害性・取り扱い方
  2. 安全装置・保護具等の性能・取り扱い方
  3. 作業手順
  4. 作業開始時点検
  5. 作業に関して発生する疾病の原因・予防
  6. 整理・整頓・清潔の保持
  7. 事故時の応急処置・退避
  8. その他、安全衛生に関して必要なこと

工業的業種に属さない事業場では、このうち1から4までは省略できます。どの程度の時間を充てるべきか、法令上規定されていないので、雇用期間・職務内容に応じて適宜実施してください。十分な技能・知識のある人は省略できます。

従業員を雇入れた場合は、「雇入れ時の健康診断」も必要です。必ず、健康診断書の提出を義務付けるか、もしくは,採用後すぐに健康診断の実施を行ってください。

「わが社の社員はわが社の最高の商品」です。いつも商品の品質管理には十分な注意を払うことが企業経営には求められます。

雇入れ時には「就業規則の説明」も重要です。1週40時間、1日8時間が労働基準法に規定された労働時間の原則です。しかし、労働基準法が規程しているの は労働時間の長さだけです。どのように働くのか、どんな働き方を会社は求めているのか、労働時間の中を詳細に規程しているのは、わが社の就業規則です。様 々な考えを持った人材を一つまとめて、利益を生み出す仕組みが労務管理。その人材をわが社の宝である人財に育てるのが就業規則です。

就業規則はつくる事が目的ではありません。職場の規範として活用し、わが社の人財を育てるのが就業規則の目的です。

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