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第14話「医療・年金制度改革の動き」

投稿日:2002年07月16日

1.医療制度
(1)療制度改革の試案のあらまし
1)健康保険の本人負担を2割から3割に引き上げる。
2)高額療養費の上限を引き上げる。
3)平成15年から保険料算定を年収ベースに改め保険料率を引き上げる。
4)老人保健の対象年齢を、原則70歳以上から5年間で75歳以上に引き上げる。

 

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2.年金制度
夫に扶養されている年収130万円未満の妻は、国民年金の保険料が免除ですが、働いて保険料を収めている女性との間に不公平感があることが問題とされています。

そこで、「女性のライフスタイルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討会」の議論から、保険料の負担の在り方について6つの案がまとめられました。意見を集約して、次の年金制度の改正に盛り込む方針といわれています。

現行 夫の加入する年金制度全体で負担
1案 夫の賃金を妻に分割し、妻の賃金分の応じて負担 妻が負担
2案 妻が自営業者等と同額の保険料を負担 妻が負担
3案 夫が自営業者等と同額の保険料を上乗せして負担 夫が負担
4案 夫が妻の保険料分も上乗せして負担 夫が負担
5案 夫が妻の保険料分も上乗せして負担
(育児・介護期間中の妻に限って保険料を免除)
6案 高所得者は保険料を追加して負担 夫が負担

2.70歳まで厚生年金保険に加入(平成14年4月から)
現行では、在職している場合には、65歳になると厚生年金は資格喪失となることから、年金は全額支給されています。しかし、平成14年4月から、在職している場合には70歳まで厚生年金に加入することになりました。したがって、65歳以上70歳未満で在職している人は、平成14年4月1日付で、厚生年金に再加入することになります。

厚生年金保険料のほか賞与等の特別保険料や児童手当拠出年金も復活することになります。65歳以上70歳未満の人にも、在職老齢年金が適用されることになりますが現行の65歳未満の場合とは異なる計算式により支給されます。新しい在職老齢年金が適用されるのは、昭和12年4月2日以後生まれの人からです。

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