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第15話「国民の祝日に関する法律」

投稿日:2002年07月16日

第1条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第2条
「国民の祝日」を次のように定める

元 日 1月1日 年のはじめを祝う
成人式の日 1月の第2月躍日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年をはげます
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う
春分の日 春 分 日 自然をたたえ、生物をいつくしむ
みどりの日 4月29日 自然に親しむととも、にその恩恵に感謝し、豊かな心を育む
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、 母に感謝する
海の日 7月20日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う
敬老の日 9月15日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う
秋分の日 秋 分 日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ
体育の日 10月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう
天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う

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