第1条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条
「国民の祝日」を次のように定める
元 日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う |
成人式の日 | 1月の第2月躍日 | おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年をはげます |
建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う |
春分の日 | 春 分 日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ |
みどりの日 | 4月29日 | 自然に親しむととも、にその恩恵に感謝し、豊かな心を育む |
憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する |
こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、 母に感謝する |
海の日 | 7月20日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う |
敬老の日 | 9月15日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う |
秋分の日 | 秋 分 日 | 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ |
体育の日 | 10月の第二月曜日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう |
文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう |
天皇誕生日 | 12月23日 | 天皇の誕生日を祝う |