1ヵ月単位の変形労働時間制
変形期間:1ヵ月以内の必要な期間(1ヵ月以内であれば20日でも14日でもOKです。)
▼要件
(1) 対象労働者の範囲
変形労働時間制は事業場単位でも、部署を単位としても、個人を単位としても可能です。
例えば、総務のAさんは月初めと月末は目の回るような忙しさで帰宅も遅くなりますが。月の中頃は労働時間にゆとりがある場合など、このAさんのみを対象として1ヵ月単位の変形労働時間を適用することも可能です。
(2) 各日・各週の労働時間の特定
書面による労使協定または就業規則等によってあらかじめ各日・各週の労働時間を特定して、その定めに従って労働をさせる制度です。会社が仕事の都合で任意に労働時間を変更することはできません。
(3) 特別な配慮を要する者に対する配慮
育児を行う者、老人等の介護を行う者などについては、必要な時間を確保できるように配慮をしなければなりません。
(4) 手続
労使協定もしくは就業規則等に規定し、所轄の労働基準監督署へ届ける。