ストレスによる精神障害について、労働省から「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」が示されました。あらましは次のとおりです。
1.業務による心理的負担の評価
具体的な出来事別に3段階(弱、中、強)で示した「評価表」により、本人の業務内容や職場環境の変化を考慮した上で行い、評価表に基づく総合評価が「強」の場合は精神障害を発病させる程度の心理的負荷があったと評価する。
2.対象疾病
原則として国際疾病分類第10回修正第V章「精神及び行動の障害」に分類される精神障害とする。いわゆる心身症は本方針では精神障害には含まれない。
F0 | 症状性を含む器質性精神障害 |
F1 | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 |
F2 | 精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害 |
F3 | 気分「感情」障害 |
F4 | 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 |
F5 | 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 |
F6 | 成人の人格及び行動の障害 |
F7 | 知的障害(精神遅滞) |
F8 | 心理的発達の障害 |
F9 | 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び 情緒の障害、詳細不詳の精神障害 |
3.判断基準
次の要件のいずれをも満たす精神障害は、業務上の疾病として取り扱う。
(1) 対象疾病に該当する精神障害を発病していること。
(2) 対象疾病の発病前おおむね6ヶ月の間に、客観的にその精神障害を発病させるおそれのある業務による強い精神的負荷が認められること。
(3) 業務以外の心理的負荷及び個体側要因(心理面の反応性、脆弱性)により、その精神障害を発病したとは認められないこと。