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第36話「健康保険制度の主な改正点」

投稿日:2002年07月16日

1.平成14年10月実施
(1)3歳未満の乳幼児1部負担金が外来・入院ともに3割から2割へ変更

(2)高齢者(70歳以上)の患者負担が定率1割負担(但し一定以上所得者は2割自己負担)

>一定以上所得者とは
    >標準報酬月額が28万円以上である70歳以上の被保険者及びその被扶養者
    >注意:70歳以上の被保険者及びその70歳以上の被扶養者の収入の額が637万円(70歳以上で被扶養者がいない場合には450万円)に満たない場合は社会保険事務所などへ申請を行って認定を受けた場合は定率一割自己負担となります。
退職などによる収入の減少時にご注意下さい。

(3)平成14年10月1日以降に70歳以上の誕生日を迎える健康保険の被保険者及び被扶養者はそれぞれ個人ごとに「高年齢受給者証」が交付されます。

(4)「配偶者出産育児一時金」が「家族出産育児一時金」へ変更
これまでは被扶養者である配偶者のみに支給されていた「出産育児一時金」 を配偶者に限らず「家族出産育児一時金」と改め被扶養者の出産にも支給することになりました。

(5)高額療養費の自己負担額の変更

     2.平成15年4月1日実施
(1)保険料の見直し
    
>賞与に対しても月収と同様の保険料を徴収する総報酬制を導入。
    
>保険料率は政府管掌健康保険では1,000分の82、健康保険組合は各組合の規定によります。

(2)保険給付の見直し
    1) 70歳未満の被保険者及びその被扶養者の自己負担3割となります。
    2) 70歳未満の被保険者等の外来時の薬剤費の一部負担金はなくなります。
    3)自己負担額が3割となるため、継続療養制度は平成15年3月31日をもって廃止。
現在、継続療養制度の利用者の保険医療機関において受けている療養の給付の受給期間が平成15年4月1日以降の場合も継続療養の利用は平成15年3月31日までとなります。
    4)退職後に自己加入する任意継続被保険者の期間が一律2年間となります。
(平成15年3月31日までに55歳以上で任意継続被保険者の資格を取得した人は、従前のように60歳若しくは退職被保険者の資格を取得するまで任意継続被保険者の資格を継続できます。 平成15年4月1日以降の55歳以上退職者の任意継続被保険者の加入期間は2年間となります。)

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