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第38話「雇用保険・給付関係の見直し案の主なもの (厚生労働省)」

投稿日:2002年07月16日

所定給付日数(短時間労働被保険者・一般被保険者共通)
〔一般の離職者〕

区分/被保険者であった機関 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 90日 90日 120日 150日
就職
困難者
45歳
未満
150日 300日
45歳
以上
65歳
未満
360日

〔倒産・解雇等による離職者〕

区分/被保険者であった機関 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上45歳未満 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

高年齢求職者給付金

現行 見直し案
支給額 (一般)
一年未満:30日
1~5年:60日
5年~:75日

(短時間)
1年未満:30日
1年~:50日

(共通)30日

高年齢雇用継続給付

現行 見直し案
支給対象者 賃金15%超低下
<参考:制度創設当時>
・ 55~59歳層の平均賃金に比して
・60~64歳層の平均賃金は約80%
賃金25%超低下
<参考:現在>
・55~59歳層の平均賃金に比して
・60~64歳層の平均賃金は約75%
給付額 継続雇用時の賃金の25% 継続雇用時の賃金の15%

教育訓練給付

現行 見直し案
給付率 80% 40%
(支給要件期間3年以上5年未満の場合は20%)
上限額 30万円 20万円
(支給要件期間3年以上5年未満の場合は10万円)

注:
65歳以上の雇用保険被保険者は高年齢求職捨給付金の支給日数が一律30日に変更される見通しです。
高年齢求職者給付金は雇用保険の被保険者の65歳以上の離職に関して一時金として支給される失業給付です。
高年齢求職鉈給付金は65歳未満の一般被保険者が離職した場合に支給される失業給付と異なり、待機期間が終了後にハローワークの決定した日に一時金としての支給されます。

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