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第39話「健康保険制度Q&A」

投稿日:2002年07月16日

  1. 戸籍上婚姻の届出をしていないが、被保険者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、主としてその被保険者によって生計を維持しているときは、被扶養者になる。(○)
  2. 夫婦双方がいずれも被保険者である場合は、子は夫婦の自由な選択により、一方の被扶養者となることができる。
    (×:原則は収入の多い方の被扶養者となりますが、同程度の場合には届け出により生計を維持する者の被扶養者となります)
  3. 被保険者は、その被扶養者が遠隔地に居住した場合、事業主を経由して遠隔地被保険者の交付を申請することができる。(○)
  4. 実習生も社員と同じように労働し、事実上の就職と解されれば、被保険者となることができる。(○)
  5. 新規採用者について、採用後2月間を試用期間としている場合は、その間は適用除外に該当するので、試用期間が終了した日の翌日から被保険者となる。
    (×:使用期間は適用除外期間とはなりませんから、採用した日から被保険者の資格を取得します)
  6. 被保険者が、傷病手当金の支給要件を満たした場合において、就業規則等により報酬の全部又は一部を受けることができるとされている場合は、実際に報酬の全部又は一部を受けていないときでも傷病手当金は支給されない。
    (×:実際に賃金が支給されていない場合は傷病手当金は支給されます。傷病手当金は退職後も支給される場合があります。支給期間は支給をはじめた日から1年6ヵ月で医師の認めた期間です)
  7. 資格喪失後の継続療養を受給した被扶養者が、その給付を受けなくなった日後、3月以内に死亡したときは、被保険者であった者に対して家族埋葬料を支給する。
    (×:継続療養は被保険者の死亡に対して支給されますが、被扶養者の死亡については支給されません)
  8. 妊娠6月の被保険者が、通勤途上に転倒し、それが原因で早産した場合には、出産育児一時金は支給されない。
    (×:妊娠6ヶ月の被保険者が作業中転倒強打したため早産し、医師の手当を受けた場合で、業務上の疾病と認められ療養補償給付を受けた場合でも出産育児一時金は支給される、昭24・3・26保文発第523号)
  9. 前月より引き続き被保険者である者が、10月31日に退職した場合においては、10月分の保険料は徴収されない。
    (×:退職する場合に被保険者の資格を喪失するのは退職日の翌日となります。保険料はその月分を翌月に控除する事になっていますが、月末退職の場合には2か月分の保険料を一度に控除することが規定されています。10月31日退職の場合は11月1日に資格を失いまいますから、10月分の保険料は必要ということになります。)
  10. 事業主は、いつでも被保険者の給与から、その者の保険料を控除することができる。
    (×:原則として事業主は、被保険者に報酬を支払う際に、前月分の保険料を控除することができるので逢って、いつでも事業主の勝手に控除することはできません。傷病手当金を受給している期間など報酬の支払いがない場合の保険料徴収方法などは賃金規定での明文化しておくことが必要です)

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