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第54話「職場におけるジェンダー・ハラスメントを考える」

投稿日:2003年07月16日

1. 職場における男女差別の禁止規定
>賃金における差別的取り扱い禁止…………労働基準法第4条
>募集・採用における差別的取り扱い禁止…男女雇用機会均等法第5条
>配置・昇進・昇格における差別的取り扱い禁止…男女雇用機会均等法第6条
>教育訓練における差別的取り扱い禁止…男女雇用機会均等法第6条
>福利厚生における差別的取り扱い禁止…男女雇用機会均等法第7条
>定年・退職・解雇における差別的取り扱い禁止…男女雇用機会均等法第8条
>セクシュアル・ハラスメント配慮・防止義務…男女雇用機会均等法第21条
>ジェンダー・ハラスメント配慮・防止義務

2.ジェンダー・ハラスメントとは
>日常の仕事において、コピーは女性の仕事など、業務の与え方における男女差別、女性に対する呼び方、役割の認識の仕方等の差別のこと
>法的な取締はないが、女性の役割軽視として女性社員にとっては不快感の残るもの

Q セクシャル・ハラスメントに該当するでしょうか
    
特に身体にさわったり、食事に誘ったりと性的な言動は行わないのですが、女性社員に対しての仕事はお茶くみは当たり前と考えたり、「ちゃん」づけで呼ぶ部長をセクハラで会社に訴えることはできるでしょうか?
◆セクシュアル・ハラスメントとは、「職場での相手の意に反する性的言動」と定義付られています。
◆女性社員を「○○ちゃん」と呼んだり、他部署や外部の者に対して「うちの女の子」などと呼ぶ行為は、セクハラの定義に該当しないため、セクハラと決めることはできませんが、女性社員にとって不愉快と思われることが多いでしょうし、対外的にも決して好ましい傾向とは考えられませんから、会社に注意を申し出るとよいでしょう。
◆また、労働基準法第2条第2項において、労働条件は、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則、労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。と規定しています。
◆誠実とは…まじめに、真心を込めてということです。
◆日常業務の遂行においては、労働基準法の遵守が求められています。労使双方にまじめに真心を込めて業務に専念するのであれば、1人ひとりの人格を尊重し、各自の能力を尊重する事が大切です。ジェンダー・ハラスメントは、労働基準法第2条第2項に違反するという事ができるでしょう。
◆5Sのひとつ、躾の面においてもジェンダー・ハラスメントは好ましいものとはいえません。
◆職場改善委員会などにおいて、検討・改善をされるとよいでしょう。

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