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第63話「有期労働契約の見直しについて(労基法改正)」

投稿日:2003年12月26日

労働基準法が平成16年1月1日から有期労働契約の見直し等について改正されます。
この有期労働契約の見直しによって、これまでできなかった1年を超える労働契約の締結が3年まで可能になりました。また一定の要件を満たした場合や60歳以上のものを雇用する場合は5年までの有期契約を結ぶことが可能となります。
詳細は以下のとおりです。

1.有期労働契約の見直し
>改正事項
(1)労働契約の上限を、現行の原則1年から原則3年に延長
(2)高度で専門的な知識を有する者、満60歳以上の者の労働契約期間の上限を5年に変更
(3)厚生労働大臣が、有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準を告示で策定し、行政が必要な助言及び指導ができるようになった

2.労働契約期間
(1)期間の定めのない契約
(2)期間の定めのある契約
    
1)原則:3年
2)特例
    
A)3年を超えて契約することが可能な場合
B)一定の事業の完了に必要な期間を定める場合
C)労基法第70条による職業訓練のため長期の訓練期間を要する場合
3)例外:5年以内まで可能なケース
    
A)高度な専門的知識等を有する場合
B)満60歳以上の者

3.有期労働契約者の退職(暫定措置)
     有期労働契約者(原則の契約をした場合)は、労働契約を結んだ期間の初日から1年を経過した日後においては、申し出により、いつでも退職をすることが可能となりました。

4.有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに係るルール(法第14条第2、3項、告示)
(1)契約締結時の明示事項
    
A)契約締結時に、契約期間満了の更新の有無を明示すること
B)更新する場合がある旨明示したときは、更新する場合、しない場合の判断基準を明示すること
C)A、Bの事項を変更する場合は、労働者に対して速やかにその内容を明示すること
(2)契約を更新しない場合は、少なくとも30日前までに予告をすること(雇い入れ後1年を超え勤務している者に限る。そのものがあらかじめその契約を更新しない旨明示されている場合は除く)
(3)契約を更新しない場合で、労働者が請求した場合には、更新しない場合の証明書を遅滞なく交付すること((2)のカッコ内の者を除く。期間満了とは別の理由を明示。(4)も同じ)
(4)契約を更新しなかった場合で、労働者が請求をした場合には、更新しなかった理由についての証明書を遅滞なく交付すること((2)のカッコ内の者を除く)
(5)契約更新に際し、契約の実態や労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めること(契約を1回以上更新し、かつ、雇い入れ後1年を超え継続勤務している者に限る)

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