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第83話「労働安全衛生法の改正 (平成18年4月1日、施行。) 」

投稿日:2006年06月26日

職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するため、労働安全衛生法が改正されました。改正の概要ポイントは次の11項目です。

1.長時間労働者への医師による面接指導の実施
    ・  週40時間を超える労働が1か月100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出により、医師による面接指導を行わなければならない。(常時50人未満の事業場は平成20年4月1日から適用)

2.特殊健康診断結果の労働者への通知
    ・  一般健康診断に加え、特殊健康診断の結果についても本人に通知する。

3.危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施
    ・  設備、原材料など作業動線に起因する危険性、有害性などの調査を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるように努める。

4.認定事業者に対する計画届の免除
    ・  一定条件を満たしていることについて監督署長の認定を受ければ、建設物又は機械などの設置と届出が免除される。

5.安全管理者の資格要件の見直し
    ・  安全管理者について、厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から選任しなければならない。(平成18年10月1日施行)

6.安全衛生管理体制の強化
    ・  総括安全衛生管理者、安全衛生委員会、安全委員会、衛生委員会の付議事項に、危険性、有害性等に基づく措置について一定の事項を追加する。

7.製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施
    ・  製造業の元方事業者は、元方事業者と関係請負人、または関係請負人間の連絡・調整などの措置を講じなければならない。

8.化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付
    ・  化学設備および特定化学設備などの改造、修理などの作業を請負人に発注する注文者は、①設備の危険性・有害性、②その作業の注意すべき安全・衛生に関する事項等を記載し作成して、請負人に交付しなければならない。

9.化学物質等の表示・文書交付制度の改善
    ・  これまでの化学物質の有害性のみを対象とした表示・文書交付制度から、引火性なども対象とする表示・文書交付制度に拡充する。(平成18年12月1日施行)

10.有害物ばく露作業報告の創設
    ・  一定量以上のばく露作業を取り扱う事業者は報告書を提出する。

11.免許・技能講習制度の見直し
    ・  地山の掘削作業主任者技術講習と土止め支保工作業主任者技能講習との統合など。

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