雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律の概要。
1.男女雇用機会均等法
① 性差別禁止の範囲の拡大
・ 男女双方に対する差別の禁止
・ 差別的取扱いを禁止する雇用ステージの追加・明確化
・ 間接差別の禁止
② 妊娠等を理由とする不利益扱いの禁止
・ 妊娠・出産・産休取得その他省令で定める理由による解雇その他不利益扱いの禁止
・ 妊娠中・産後1年以内の解雇の無効
③ セクシュアルハラスメント対策
・ 男性に対するセクシュアルハラスメントも対象
・ セクシュアルハラスメント対策として雇用管理上の措置を義務化
④ ポジティブ・アクションの効果的推進方策
・ 国が事業主に対して行う援助の内容を追加
⑤ 男女雇用機会均等の実効性の確保
・ 国が事業主に対して行う援助の内容を追加
2.労働基準法
① 女性の坑内労働の規制緩和
・ 女性の坑内労働禁止について、妊産婦及び作業員を除き解禁
② 性差別
(1) 現行法
・女性に対する差別的取扱いを禁止
・以下の事項に係る差別を禁止
・募集、採用
・配置、昇進、教育訓練
・社内融資等の福利厚生
・定年、解雇
(2) 改正法
・男女双方に対する差別的取扱いを禁止
・以下について、差別禁止の対象に追加、明確化
・降格
・職種、雇用形態の変更
・退職勧奨
・労働契約の更新(雇止め)
・配置における業務の配分、権限の付与が含まれることを明確化
③ 妊娠等を理由とする不利益
(1) 現行法
・妊娠、出産、産休を理由にする解雇の禁止
(2) 改正法
・解雇以外の不利益取扱いも禁止
何が不利益な取扱いに当たるかの判断に当たっての考え方は指針で示す。
・例えば、休業期間を超えて働かなかったものと取り扱うこと、通常の人事異動のルールから十分に説明ができない取扱いを行うこと、他の疾病の場合の休業等と比較して不利益に扱うこと等は不利益取扱いと判断されるものである。(労働政策審議会建議「今後の男女雇用機会均等対策について」より)
省令で定めるものを理由とする解雇その他不利益扱いも禁止
※省令で定めることが想定される内容
・労働基準法の産前産後休業以外の母性保護措置(軽易業務への転換等)若しくは均等法の母性健康管理措置(勤務時間の変更等)を受けたこと又はこれらを受けようとしたこと。
・妊娠又は出産に起因する能率低下又は労働不能が生じたこと。
妊娠中・産後1年以内の解雇は、妊娠等が理由ではないことを事業主が証明しない限り無効とする。
④ セクシュアルハラスメント対策
(1) 現行法
・職場における女性に対するセクシュアルハラスメント対策として雇用管理上必要な配慮を事業主に義務付け
<配慮義務の内容(指針)>
・方針の明確化、その周知 (例)社内報等への記載、就業規則への規定
・相談・苦情への対応 (例)担当者をあらかじめ定めておくこと
・事後の迅速、適切な対応 (例)事実関係の確認、事案に応じ配置転換等の措置
(2) 改正法
・男性に対するセクシュアルハラスメントも対象とする
・セクシュアルハラスメント対策として雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務付け
・具体的な措置の内容は指針で示す
・事実関係の確認をし、事実関係が確認できたときにはあらかじめ定めたルールにのっとり対応すべきこと、セクシュアルハラスメントに係る紛争を調停に付すことも事後措置の一つとなること等を示すことが適当である。
(労働政策審議会建議「今後の男女雇用機会均等対策について」より)
・是正指導に応じない場合の企業名公表の対象に追加
・事業主と労働者間の紛争について、調停など紛争解決援助の対象に追加
⑤ 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
(1) 現行法
・事業主に妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置を義務付け
※措置義務の内容
・保健指導又は健康診査を受けるための必要な時間の確保
・保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするための措置を講ずること(妊娠中の時差通勤等)
(2) 改正法
・是正指導に応じない場合の企業名公表の対象に追加 ・事業主と女性労働者間の紛争について、調停など紛争解決援助の対象に追加