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第89話 「最低賃金法の一部を改正する法律」7月1日より施行」

投稿日:2008年08月24日

改正点および改正ポイントについてまとめてみました。

(1)改正点

  1. 最低賃金額の表示は時間額のみ。
  2. 地域別最低賃金・特定最低賃金(改正前の産業別最低賃金)の取扱い
  3. 適用除外規定の見直し
  4. 派遣労働者の適用最低賃金の取扱いの賃金

(2)改正ポイント

  1. 最低賃金額の表示は時間額のみ。
    ・時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみとなります。
  2. 地域別最低賃金・特定最低賃金(改正前の産業別最低賃金)の取扱い
    ・地域別最低賃金において定める最低賃金を支払わなかった使用者には、50万円以下の罰金を科するとしています。
    ・産業別最低賃金については、その不払いについては、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。
    ・障害により著しく労働能力の低い者等に対する適用除外の規定は廃止され、最低賃金の減額の特例が新設されました。
  3. 適用外規定の見直し
    ・障害により著しく労働能力の低い者等に対する適用除外の規定は廃止され、最低賃金の減額の特例が新設されました。
  4. 派遣労働者の適用最低賃金取扱いの賃金
    ・派遣労働者が適用される最低賃金は、派遣先の地域(職業)の最低賃金が適用されることになります。

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