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第107話 「雇用調整助成金の生産量要件は緩和、不正受給対策はさらなる強化へ」

投稿日:2010年10月14日

1.生産量要件緩和

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)は、今までも要件緩和を実施してきました。

 厚生労働省は、急激な円高の影響により、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するため、以下のいずれに該当する場合にも雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の対象とする要件緩和を平成22年12月からさらに行います。

 ・円高の影響により生産量が減少

 ・直近3か月の生産量が3年前の同時期に比べ15%以上減少

 ・直近の決算等の経常損益が赤字

  

2.不正受給強化

雇用調整助成金は、景気の変動などにより売上高等が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等を実施することにより、労働者の雇用の維持を図った場合、支払った休業手当等の一部を助成する制度です。

厳しい経済情勢の中、この制度は多くの事業所が利用していますが、虚偽の支給申請を行うなど、一部に不正な受給も見受けられているのが実態です。

このため、厚生労働省および都道府県労働局では、平成22年11月1日以降の申請から、不正受給防止対策をさらに強化することとしています。

不正受給を行った場合は、以下が公表されます。

 ・事業主の名称、代表者氏名

 ・事業所の名称、所在地、概要

 ・不正受給の金額、内容

また、悪質な場合は刑事告発されます。

 なお、不正受給とは、『偽りその他の不正行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとした場合をいいます。』

・不正受給であることが判明した場合、不支給または支給が取り消されます。既に助成金を支払い済みの場合は、返還となります。

・不正が判明した場合、不支給とした日、支給を取り消した日、または不支給とされる前に支給申請を取り下げた場合の取り下げた日から3年間は、雇用保険料を財源としたすべての助成金を受けられなくなります。

 

参考

平成22年8月度雇用調整助成金等休業等実施計画届提出事業所数は69,013事業所、対象者数は約112万人。いずれも速報値。

 以上

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