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第119話「労働組合法上の労働者性の判断基準‐厚生労働省発表‐」

投稿日:2011年08月08日

厚生労働省の「労使関係法研究会」は、このほど労働組合法上の

労働者性の判断基準について報告書をとりまとめました。

 

労働組合法で定義される「労働者」に該当するか否かについて

判断が困難な事例が多い中で、確立した判断基準が存在してお

りませんでした。

 

業務委託・独立自営業といった働き方をする人が加入する労働

組合が、契約先に対して団体交渉を求めたところ、労働者では

ないとして団体交渉を拒否され、紛争に至る事例が生じているこ

とを踏まえ、このほど労働組合法上の労働者性の判断基準を初

めて提示しております。

具体的には、以下の判断要素を用いて総合的に判断すべきもの

としています。

(1)基本的判断要素

  ①事業組織への組み入れ

   労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な

   労働力として組織内に確保されているか。

  ②契約内容の一方的・定型的決定

   契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を

   相手方が一方的・定型的に決定しているか。

  ③報酬の労務対価性

   労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類

   するものとしての性格を有する

(2)補充的判断要素

  ④業務の依頼に応ずべき関係

   労務供給者が相手方からの個々の業務の依頼に対して、

   基本的に応ずべき関係にあるか。

  ⑤広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所

   的拘束労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務の供給

   を行っていると広い意味で解することができるか、労務の提供

   にあたり日時や場所について一定の拘束を受けているか。

 (3)消極的判断要素

  ⑥顕著な事業者性

   労務供給者が、恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し

   自らリスクを引き受けて事業を行う者と見られるか。

 以上

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