労働契約法改正に伴い、パートタイマー就業規則等に今回の改正を受け、見直しを進めておられるものと思います。
埼玉労働局では、平成25年2月27日、改正労働契約法(平成25年4月1日全面施行)
説明会を実施し、その際、参加した労務担当者等(約330人)を対象に自社の改正法への対応に関するアンケート調査を実施した結果(回答数139)を公表しましたので、世間状況のひとつとして記載します。
1.無期労働契約への転換:有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できるルール。
【主な回答】
・ 労働者の適性をみながら5年を超える前に無期労働契約に・・・・18(12.9%)
・ 労働者からの申入れの段階で、無期労働契約に転換・・・・59(42.4%)
・ 有期労働契約が通算5年を超えないように運用・・・・31(22.3%)
・他社の動向を見ながら検討する・・・・32(23%)
2.「雇止め法理」の法定化:最高裁判例で確立した「雇止め法理」の内容が法律に規定され、一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルール。
【主な回答】
・ 雇止めはほとんど行っていない・・・・71(51.1%)
・ 雇止めを行うこともあるが、これまでの運用を変える考えはない・・・・32(23.0%)
・ 規定の趣旨を踏まえ、雇止めをなるべく行わないようにする・・・・27(19.4%)
3.不合理な労働条件の禁止:有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めが
あることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルール。
【主な回答】
・ 規定の趣旨を踏まえ期間の定めがあることによる労働条件の相違を改善・・22(15.8%)
・ 問題があるかどうかを個別に再点検・・・・72(51.8%)
・ 特に対応は考えていない・・・・23(16.5%)
以上