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第141話「所得拡大促進税制が始まりました」

投稿日:2013年05月13日

所得拡大促進税制が始まりました~従業員の所得拡大により法人税減税へ

 個人の所得水準を底上げする観点から、給与等支給額を増加させた場合、当該支給増加額について、10%の税額控除を認られます。適用時期は、平成27年度末までとなっています。なお、経済産業省が担当しております。

 【概要】

■以下の①、②及び③の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます。

①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

また、雇用促進税制に係る税額控除額を現行の増加雇用者数1人当たり20万円から40万円に引き上げるなどの措置が行われます。

 

■所得拡大促進税制とはどのような制度か。

平成25年4月1日から平成28年3月31 日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年。)において、国内雇用者に対して給与等を支給する場合、その雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき(次の①及び②の要件を満たす場合に限ります。)は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10% (中小企業の場合は、20%) が限度となります。

① 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
② 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること 

以上

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