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第151話 パ-トタイム労働法改正のポイント

投稿日:2014年04月15日

パ-トタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、パ-トタイム労働法が改正されます。主なPointは下記の通りです。
施行日は平成27年4月1日です

Point-1 「正社員と差別的取扱いが禁止されるパ-トタイム労働者の対象範囲拡大」
これまでは
①職務内容が正社員と同一
②人材活用の仕組み(人事異動の有無や範囲)が正社員と同一
③無期労働契約を締結している
とされていましたが改正後は①、②に該当すれば有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。

 Point-2 「短時間労働者の待遇の原則の新設」
事業主が、雇用するパ-トタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならないとする規定が創設されます。

 Point-3 「雇い入れた時の事業主による説明義務の新設」
事業主は、パ-トタイム労働者を雇い入れた時は、実施する雇用管理の改善措置の内容について説明しなければならない。

 Point-4 「相談に対応ずるための事業主による体制整備の義務の新設」
事業主は、パ-トタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。

以上

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