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第155話 男女雇用機会均等法改正

投稿日:2014年08月06日

平成26年7月1日から改正「男女雇用機会均等法施行規則が」実施され「間接差別」の対象範囲が拡大されました。 

「間接差別とは」
異性の労働者に比べて、性別以外のことで不利益を受けるものとして次のことが定められています。

1.労働者の募集や採用をするときに、労働者の身長、体重、体力を要件にすること。
2.労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をするときに、転居が必要な転勤をすることができることを要件とすること。
3.昇進するときに、転勤の経験があることを要件にすること等。

「間接差別になるおそれがあるものの例」
・労働者を募集するときに、長期間の転居が必要な転勤がないにもかかわらず、全国転勤できることを要件とすること。
・昇進するときに、全国展開している支店、支社がないにもかかわらず全国転勤できることを要件にすること等。

※詳しくは「厚生労働省ホ-ムペ-ジ」参照

以上

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