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第162話 役員の就任・退任の留意事項

投稿日:2015年03月04日

商業登記規則の大改正があり平成27年2月27日に施行されました。
今後の役員の就任及び退任の際には留意が必要です。
以下にその要旨を列記します。

1.取締役、監査役等の就任登記申請に本人確認書面が必要となりました。ただし、「就任(再任を除く。)による変更の登記申請書には・・・」となっているので、重任や任期満了後に再度同一人が再選された場合は適応されません。

2.本人確認書類として、「住民票」「戸籍の附票」の他に「運転免許証のコピ-」もあります。しかし、免許証の場合は表面と裏面をコピ-し、「原本と相違がない」旨の本人署名捺印(住所・氏名・押印)をして認証しなければならないこととなっています。ただし、就任登記の際に就任者の印鑑証明書を提出する場合は不要となります。

3.議事録等では選任それた取締役の氏名しか記載しないので、別途「住所・氏名」が記載された就任承諾書が必要となります。そのため、議事録はこれまでのままとし新しく選任された取締役、監査役の方がある場合には、別途就任承諾書の作成となります。(この押印は認印可)

4.代表取締役辞任の際に、その者が登記所に印鑑届け(代表取締役印)をしている場合には、代表取締役のみ辞任の場合と、取締役を辞任することによって代表取締役退任となる場合共に、当該辞任する代表取締役の辞任届けに
 (1)実印を押印して印鑑証明書を添付、又は
 
(2)登記所に届出している代表印を押印した辞任届け
を提出する必要があります。

5.取締役、監査役等が婚姻等により氏が変わった場合には、その就任による登記の際に本人が希望すれば旧氏を併記することができるようになりました。また、以後併記を希望しなくなった場合は、再任登記の際に申し出をすれば終了することができます。

※詳細は法務省ホ-ムペ-ジを参照

以上

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