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従業員へ900万円の賠償命令――東京地裁

投稿日:2022年08月29日

【提供:労働新聞社】
労働新聞社

東京ガスファシリティサービス㈱(東京都港区、西村優代表取締役社長)が元従業員に対し、客先の駐車場の不正利用などで被った損害の賠償などを求めた裁判で、東京地方裁判所(岡田毅裁判官)は元従業員に900万円の支払いを命じた。元従業員は同社が管理を受託する駐車場で働いていた。平成22年4月から自家用車で通勤するようになり、同駐車場を利用していたが、機械を不正に動かすなどの方法で料金を支払わなかった。同地裁は「悪質な故意による不法行為」と指摘。過失相殺を認めず、損害の全額の請求を認めた。

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