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第8話「職欲の秋、働く人の「やる気」を支援する」

投稿日:2002年07月16日

▼教育訓練給付金(雇用保険法第60条の2)
(1)支給額:教育訓練経費(入学料&受講料)×80%(上限額30万円)

(2)支給要件:1)厚生労働大臣の指定する教育訓練を修了していること
2)受講開始日(注1)において支給要件期間(注2)が5年以上あること
3)過去に教育訓練支給付金を受けてから5年以上経過していること

(3)受講開始日(受給期間の起算日)
通信教育:教材等の発送日で教育訓練施設の長が証明する日
通学:教育訓練施設の所定の開講日で教育訓練施設の長が証明する日
(本人が出席した日と相違することがあります。)

(4)支給要件期間:受講開始まで雇用保険の一般被保険者として加入していた期間。
(退職者の場合、離職から次の就職までの空白期間が1年以内は逆算して計算します。)

◆支給要件期間計算例
被保険者期間が途中で中断している期間が1年以内の場合は通算して計算します。

a.被保険者期間が通算できる場合
1)平成5年1月1日~平成7年12月31日まで就業(被保険者期間)
2)平成8年1月1日~平成8年6月30日まで失業(中断期間1年以内)
3)平成8年7月1日~現在まで就業(被保険者期間4年2ヵ月)
※中断期間が1年以内のため、通算して計算されるので、支給要件(5年以上)を満たしています。

b.保険者期間が通算できない場合
1)平成5年1月1日~平成7年12月31日まで就業(被保険者期間3年)
2)平成8年1月1日~平成9年6月30日まで失業(中断期間1年超)
3)平成9年7月1日~現在まで就業(被保険者期間4年2ヵ月)
※中断期間が1年超のため、被保険者期間は通算して計算されない。よって支給要件(5年以上)を満たさない。

(5)支給申請手続き:受講した本人が本人の住所を管轄するハローワークへ必要書類を提出してください。(代理人郵送、簡易書留でも可)

(6)支給要件照会支給資格の有無や請求についてはハローワークに問い合わせることができます。

 

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