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第21話「健康保険の被扶養者の条件」

投稿日:2002年07月16日

1.被扶養者になれるのは
(1)被保険者の三親等内の親族であること。
(2)被保険者との生計維持関係が認められること。

2.被扶養者の範囲
(1)生計維持関係があれば同居(同一世帯)でなくてもよい人
⇒配偶者、子、父母、祖父母、弟妹、孫
(注)別居しているときは、遠隔地被保険者証が交付されます。

(2)生計維持関係があり、かつ同居(同一世帯)が条件となる人
⇒兄姉、伯叔父母、甥姪、配偶者の父母等(1)以外の三親等内の親族
(注)住民票の添付が必要です。

3.生計維持関係の認定基準
(1)同居している扶養家族の場合
1)60歳未満のとき
⇒年収130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であるとき
2)60歳以上のとき、または障害者のとき
⇒年収180万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であるとき

(2)別居している扶養家族の場合
1)60歳未満のとき
⇒年収130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ないとき
2)60歳以上のとき、または障害者のとき
⇒年収180万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ないとき
(注1)障害者とは、生涯厚生年金を受けられる程度の場合です。
(注2)年収とは、給与、事業所得、不動産収入、年金給付、雇用保険の失業給付等をいいます。
(注3)退職により失業給付を受給する場合(退職証明が必要です)
a.給付制限期間は被扶養者になることができます。
b.他に収入がなく基本手当の受給のみの場合で、給付日額が60歳未満3,611円以下、60歳以上は5,000円未満のときは、被扶養者になれます。
c.受給終了後も再就職しないときは被保険者になれます。
(注4)     配偶者が被扶養者となるときは、非課税証明書が必要です。

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