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第22話「2002年4月から変更される国民年金」

投稿日:2002年07月16日

1.第3号被保険者の届出の変更
これまで本人が市町村へ提出していた国民年金第3号被保険者の届出は、健康保険の被扶養者異動届と一体化された届出用紙を会社が所轄社会保険事務所へ提出することになります。

2.国民年金の保険料納付の変更
現在、市町村が発行している国民年金の納付書はこの4月以降は社会保険庁が発行し、直接社会保険庁へ納付になります。
全国の銀行、郵便局、信用組合、信用金庫、農漁協です。(口座振り替えも同じです)
保険料の納付期限は翌月末日で変更はありません。

3.学生の保険料納付特例の対象を拡大
昼間部の学生のみに免除されていた国民年金保険料の範囲が夜間部、定時制課程、通信制課程に在学する学生または生徒まで拡大されます。

4.保険料免除の変更(免除基準の明確化)
国民年金の保険料免除の基準が「所得がないとき」から『前年の所得が、その者の被扶養者等の有無及び数に応じて政令で定める額以下』に変更されます。

政令で定める額(全額免除の場合)
(1)単身者の場合:前年の所得が35万円以下
(2)扶養親族がある場合:(扶養親族数×35万円)+19万円以下

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