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第23話「2002年4月から改正される 厚生年金保険」

投稿日:2002年07月16日

1.厚生年金保険の加入年齢が70歳未満に引き上げられます
昭和7年4月2日から昭和12年4月1日生まれで、すでに65歳以上に達している人で、平成14年4月1日に社会保険の適用事業所で働いている人は厚生年金保険に再加入します。
標準報酬月額は、現在の健康保険の標準報酬月額と同じです。

2.65歳以上70歳未満の在職者も在職老齢厚生年金が支給となります
昭和12年4月2日以後生まれの人から、65歳以上70歳未満の間で在職している場合は65歳以後の在職老齢年金が適用されます。

(1)給与(標準報酬月額)+老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額が37万円以下の場合は、老齢厚生年金は全額支給されます。
(2)給与(標準報酬月額)+老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額が37万円を超える場合は、超過部分の2分の1の額が老齢厚生年金が支給停止されます。
(3)老齢基礎年金は全額支給されます。
注:平成14年4月1日にすでに65歳に達しており(昭和12年4月1日以前生まれの人)、老齢厚生年金の受給権を有している人については、この在職老齢年金の制度は適用されません。

3.65歳以上70歳未満の人は厚生年金保険のみに加入となります
65歳到達時に国民年金の老齢基礎年金の受給権が発生している人が65歳以後も正社員として在職する場合、制度の適用を受けるのは厚生年金保険のみで、国民年金の第2号被保険者には該当しないものとして取り扱うことになっています。

例:夫は平成14年4月1日において66歳、妻が59歳の場合
夫は厚生年金被保険者に該当しますが、妻は60歳に達するまで国民年金の第1号被保険者として国民年金の保険料を納付しなければなりません。

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