得々情報

第24話「2002年4月から改正される 時間外労働の制限」

投稿日:2002年07月16日

育児・介護休業法の新指針と施行規則
この4月から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者、または家族の介護を行う男女労働者に対し、事業の正常な運営を妨げる場合を除き1月について24時間、1年について150時間を超えて労働時間を延長してはならないことに改正されました。
但し、一定の要件を満たしていない男女労働者は、時間外の労働の制限を請求することはできません。

1.時間外労働の制限を請求できない労働者
(1)事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者

(2)労働者の配偶者で請求に係る子の親であるものが、常態として子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合の労働者(介護休業は除外)
a.職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び1週間の所定労働日数が2日以下の者を含む)であること
b.負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと
c.6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか、または産後8週間を経過しない者でないこと
d.請求に係る子と同居していること

(3)合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
a.1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
b.請求に係る子の親であって、請求をする労働者または労働者の配偶者のいずれでもない者で、あるものが(2)のa.~d.までのいずれにも該当する場合における労働者

2.時間外労働の制限を拒否することができる「事業の正常な運営を妨げる場合」
とは
その労働者が担当する業務、作業の繁閑、代行者の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断すること

3.請求方法
時間外労働の制限を請求する労働者は1回につき1ヵ月以上1年以内の期間で、必要事項を記載した書面を制限開始予定日の1ヵ月前までに事業主を通して行う。請求する回数は何回でも行うことができます。

注:計算事例・・・「5月1日から3ヶ月間」請求
150時間×当該期間の日数365日という按分による方法が考えられています。
この計算方法で「5月1日から3ヶ月間」について、計算してみると150時間×92日/365日=37.8時間となり、時間外労働の上限は37時間48分となります。

就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限が1ヵ月24時間、1年150時間を下回る場合は、就業規則や時間外労働協定で定めた上限時間が優先します。

得々情報 一覧