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第25話「退職後も受けられる 健康保険からの給付」

投稿日:2002年07月16日

退職する前に継続して1年以上社会保険に加入していた人(被保険者)が退職して被保険者の資格を失った後も、一定の要件を満たした場合には、退職した後もつぎのような保険給付を受けることができます。

1.退職前から病気やケガの治療をしていた場合
(1)退職するとき治療中だった病気やケガについて療養を継続する場合
初診の日(その病気やケガで初めて医者にかかった日)から数えて5年間は、引き続き治療が受けられます。この扱いを受けたいときは、退職後10日以内に「資格喪失後継続療養受給届」を保険者に提出し、「継続療養証明書」の交付を受けてください。

(2)退職するとき傷病手当金を受給していた場合
退職後も、その病気やケガの療養のために引き続き働けないときは、傷病手当金の支給が始まった日から数えて1年6ヶ月間は、引き続き支給されます。ただし、平成13年4月から、老齢厚生年金等の退職や老齢を支給事由とする年金を受給している場合は、退職後に傷病手当金は支給されなくなりました。(年金の日額が傷病手当金の日額より低いときはその差額が支給されます。)

2.退職してから6ヶ月以内に出産した場合
退職するとき出産手当金を受けている場合、または退職後6ヶ月以内に分娩したときは、出産手当金を受けられます。また、退職後6ヶ月以内に分娩したときは、出産育児一時金も受けられます。

3.退職してから3ヶ月以内に死亡した場合
被保険者であった人が、(1)退職後3ヶ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)、(2)継続療養の給付や傷病手当金・出産手当金の支給を受けている間、(3)これらの給付打ち切り後3ヶ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が支給されます。

4.退職後も健康保険に引き続き加入する場合<任意継続被保険者>
退職するまで2ヵ月以上被保険者であった人が、退職後20日以内に申請をした場合には、退職後2年間(55歳以上で退職する人は60歳になるまで、または国民健康保険の退職者医療制度に該当するまで)を社会保険に引き続き加入することができます。
退職時の標準報酬月額か平均標準報酬月額のいずれか低いほうの額を基に保険料が決まります。ただし、保険料は在職中事業主が負担していた分も含めて全額自己負担になります。

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