得々情報

第26話「保証人の責任と期間」

投稿日:2002年07月16日

1.身元保証契約とは(身元保証ニ関スル法律 第一条)
「被用者ノ行為ニヨリ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル契約」
(1)会社の商品を持ち出したことによる損害賠償
(2)従業員が起こした交通事故について会社が被害者に支払った損害賠償額の請求など、労働者が会社に損害を与えたが、労働者に支払い能力がない場合に、労働者に代わって損害賠償責任を負うことを約束した契約

2.賠償の責任(身元保証ニ関スル法律 第五条)
身元保証人はその身元を保証した労働者が会社に与えた損害賠償の額をすべて保証する責任や素行に対する責任までも負っているわけではありません。その保証の範囲は法律で次の様な事項を考慮して定められいます。
(1)労働者の監督に関する使用者の過失の有無
(2)身元保証を引き受けるに至った事由及身元保証を引き受けるに対して払った注意の程度
(3)労働者の任務又は身上の変化、其の他一切の事情を斟酌する

3.使用者の通知義務(身元保証ニ関スル法律 第三条)
使用者は次の場合に於ては遅滞なく身元保証人に通知しなければなりません。
(1)労働者に業務上不適任又は不誠実なる事跡があり、その為身元保証人の責任を惹起す虞があると知ったとき
(2)労働者の任務又は任地を変更した為、身元保証人の責任を加重し又は其の監督を困難にしたとき

4.責任の期間(身元保証ニ関スル法律 第一条 第二条)
(1)期間を定めない身元保証契約は、その成立の日より3年間、期間を定める場合は、5年を超えることはできない。
もしこれより長い期間を定めたときは、これを5年に短縮する。
(2)身元保証契約は、これを更新することをができる。但し、その期間は、更新の時より5年を超えることはできない。
もし5年を超えた期間を定めたときは、これを5年に短縮する。
(3)身元保証契約は更新することができるが、その期間は更新の時より5年を超えることはできない。

 

得々情報 一覧