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第27話「パートタイマーと社会保険」

投稿日:2002年07月16日

1.加入基準の原則(厚生省内翰)
パートタイム労働者が社会保険の適用を受ける者であるか否かは、勤務する適用事業所と「常用的使用関係」にあるかどうかによって判断されます。「常用的使用関係」にあるかどうかについては、おおむね次によって判断されます。

(1)常用的使用関係にあるか否かは、そのパートタイム労働者の労働日数、労働時間、就業形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきことである。
(2)その場合、1日又は1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が、その事業所において同種の事業に従事する通常の就業者の所定労働時間及び所定労働日数の、おおむね4分の3以上ある就労者については、原則として健康保険及び厚生年金の被保険者として取り扱うべき者であること。
(3)  (2)に該当する者以外であっても、(1)の趣旨に従い被保険者として取り扱うことが適当な場合もあると考えられるので、その認定にあっては、その就労者の就労形態等個々の具体的事例に即して判断すべき者であること。

2.加入者資格に該当しない場合
(1)労働時間と労働日数が4分の3にならない労働条件で採用すること。
1)1日の労働時間の機械的な目安・8時間×3/4=6時間・7時間×3/4=5時間15分
2) 1月の労働時間の機械的な目安・22日×3/4=16.5日 ・21日×3/4=15.75日
注1.人件費の面から加入期間に達しない条件の雇用を考える。
注2.余裕をもって、ギリギリの基準より少なめに契約する。
注3.残業時間も算入して計算する。
(残業にって調査時に4分の3を超えていることが多い)
注4.4分の3は契約時間ではなく実際の労働時間で判断される。
注5.4分の3はおおむねとなっている。(行政担当者に裁量権がある)

(2)社会保険事務所の適用基準は低めになっていること。
1)  (1)の4分の3の計算から、6時間×16.5日=99時間となり、100時間に達している場合には、適用されるケースが発生していること。
2)1日5時間労働契約でも、残業や6日労働の場合には、月に100時間に達する場合が多いこと。
3)会計検査院より社会保険事務所の基準が厳しい場合があること。

(3)定期的にチェックを行なうこと。
1)給与計算のときに、加入基準に達していないかチェックすること。
2)契約時間が守られるように、指揮命令を明確に行うように注意すること。

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