1.労働時間
(1)所定労働時間:就業規則等で定めている労働時間
(2)法定労働時間:1日8時間・1週40時間(変形あり)
2.休日
(1)所定休日:就業規則等に規程されている休日
(2)法定休日:1週1日・4週4日(特例)
3.時間外労働
・法定休日や法定労働時間を超えて労働した場合、及び深夜労働を行った場合は労働基準法で規定する割増賃金の支払義務が発生します。
・ 労働時間は原則として1週40時間、1日8時間を労働基準法は規定しています。
(労働基準法第32条)
・時間外労働とは、この法定労働時間を超えて働いた時間が時間外労働です。
4.時間外労働の計算
・労働時間は本気で相手(会社・お客様・同僚・上司・部下等)思って夢中で働く時間です。まじめに真心を込めてコスト意識をもって工夫や創造をする時間です。
・就業時間中にタバコを吸っている時間、書類を捜している時間、仕事に疲れてのコーヒータイム、時間中に仲間同士のお喋りタイム等、業務に関係のない時間は労働時間に該当しません。
・1日8時間を超えて働くから時間外労働に該当するのではありません。時間外労働は労働時間(本気で相手を思う・・・誠実に勤務した時間)が合計して8時間を超えたときから始まります。